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山陰・夢みなと博覧会記念基金助成金交付要綱 |
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平成10年 4月 1日制定 |
(目的) (助成対象者) 第2条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)県内に活動の拠点を有する民間のグループ及び団体 (2)その他理事長が特に必要と認める団体等 (助成対象事業) 第3条 助成の対象となる事業は、県民参加型の地域の国際化に資する事業 で、次の各号にあげる要件に適合するものでなければならない。 (1) 国または地方公共団体その他の 公的な 団体から補助金等の援助を受ける事業でないこと (2) 特定の政治活動または宗教活動を目的とする事業でないこと (3) 公共の秩序、安全を害するおそれのある事業でないこと (4) 営利を目的とする事業でないこと (5) その他、理事長が特に必要と認める事業 (助成対象事業費) 第4条 助成の対象となる事業費の範囲は、当該事業の実施に必要な経費のうち別に定めるものとする。 (助成額) 一事業に対する助成額は、前条の助成対象経費のうち海外渡航費に3分の1を乗じて得た額及び その他の対象経費に2分の1を乗じて得た額の合計額(合計額に千円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる)とする。ただし、青少年事業(参加者のうち18歳未満の者が過半数を超える事業)にあっては500万円、その他の事業にあっては300万円を上限とする。 2 前項の規定にかかわらず、往路復路とも米子空港を発着とするソウル便を利用する事業 及び往路復路とも境港を発着とする環日本海定期貨客船を利用する事業、または米子空港を発着とするソウル便と境港を発着とする環日本海定期貨客船を往路復路に組み合わせて利用する事業 については、前項中「3分の1」とあるのを「2分の1」に読み替えて適用するものとする。
(助成の制限) 第6条 本助成事業は、広く県民に活用の機会を提供していくため、同一年度内1団体300万円( ただし、青少年事業を含む場合は500万円)の助成を限度とする。
(助成の申請) 第7条 助成を申請しようとする者は、事業を実施する月の3ヶ月前までに事前協議を行い、2ヶ月前までに助成金交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)を財団に提出しなけれ ばならない。ただし、過去の実績等から事業の実施がある程度担保できると判断できる継続事業については、2ヶ月前までに簡易な内容で助成金交付申請書及び事業計画書を提出し、1ヶ月前までに所定の内容の助成金交付申請書及び事業計画書を提出することができる。なお、特段の事情があると認められる場合の期限についてはこの限りではない。 (助成の決定) 第8条 財団は、前条の申請を受けて、規程第4条に基づき山陰・夢みなと博覧会記念基金事業促進委員会の意見を聴き、助成事業を決定する。その際、助成金の交付に条件を付すことができる。決定は助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。ただし、前条に定める継続事業については、事業を実施する月の2ヶ月前までに提出された簡易な内容の助成金交付申請書及び事業計画書に基づき交付決定の前に内定を行うことができる。 (助成事業の内容の変更) 第9条 助成金交付決定通知書を受けた者(以下、「助成事業者」という。)は、助成事業の内容等を変更しようとするときは、助成事業変更承認申請書(様式第4号)を財団に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号に挙げる変更については、この限りではない。 (1)助成金額に増を生じない範囲での費目間の経費配分の変更(ただし、上限額の設定のある費目についてはそれを超えない範囲) (2)助成金額に変更を生じない場合の、承認された事業目的及び効果に影響を与えない程度の軽微な事業計画の変更 (実績報告書の提出) 第10条 助成事業者は、事業完了後2ヶ月以内に助成事業実績報告書(様式第5号)を財団に提出しなければならない。 (助成金の額の確定) 第11条 財団は、実績報告書の内容を審査し適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書(様式第6号)により助成事業者に通知する。 (助成金の交付) 第12条 前条の通知を受けた助成事業者は、助成金交付請求書(様式第7号)を財団に提出しなければならない。 2 助成金の交付は、事業実績報告を受けて金額を確定してから交付することを原則とするが、事業実施に際して助成金の一部概算払を希望する助成事業者には、申請の段階で助成金概算払申請書(様式第8号)の提出を受けて前渡金を交付する場合もある。なお、その前渡額は交付決定額の6割以内とする。ただし、交付決定に際して何らかの条件が付された事業についてはこれを認めない。 (証拠書類の保管) 第13条 助成事業者は、助成事業にかかる収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、証拠となる書類を事業完了後5年間保存しなければならない。 (交付決定の取消) 第14条 財団は、助成事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。この場合、助成金交付決定取消通知書(様式第9号)によ り、助成事業者に通知する。 (1)助成対象事業を実施しないとき、または期間内に実施する見込みがないとき (2)助成金の交付の申請について不正の事実があった場合 (3)助成対象事業が第3条に定める要件に適合しなくなったと認められる場合 (4)助成対象事業の実施が、交付決定の内容またはこれに付した条件に著しく違反していると認められる場合 (5)前各号に掲げるもののほか、この要綱及び別に定める実施要領に違反したと認められる場合 (6)その他、理事長が不適当と認めた場合 2 前項の規定は、助成対象事業について交付すべき助成額の確定があった後においても適用するものとする。 (助成金の返還) 第15条 財団は助成金の交付決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該取り消しにかかる部分に関し、すでに交付金が交付されているときは、期限を定めて返還させるものとする。 (調査等) 第16条 財団は助成対象事業の適正を確保するため必要があるときは、助成事業者に報告させ、または役職員及びその代理人に、その事務所等において帳簿書類その他の物件を調査させ若しくは関係者に質問させることができる。 (委任) 第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。 附 則 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成13年度助成金から適用する。 附 則 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成15年度実施事業であって平成15年3月末までに改正前の要綱に基づき申請のあったもので、改正後の要綱によった場合不利となるものは、なお従前の例による。 附 則 この要綱は、平成17年1月19日から施行する。 附 則 この要綱は、平成17年5月27日から施行する。 附 則 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成21年度助成事業から適用する。
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