1 要綱第2条にいう「助成対象者」に県及び市町村は含まない。
2 要綱第3条にいう助成の対象となる「県民参加型の地域の国際化に資する事業」は、次に
掲げる点を総合的に勘案し決定するものとする。
(1)より多数の県民の参加を促す積極的な工夫がみられること。参加者を特定の団体や会員等に限定するものは認めない。訪問団を組織して派遣する事業は、申請団体以外からの参加者が全体の概ね3割以上であること。 ただし、特定のスポーツや文化活動等による交流事業において、その技術や経験の有無により参加者が限定される場合には、団体への加入要件が緩やかで希望者が気軽に加入することのできる広く開かれた団体であればこの限りではない。
(2)県内の国際化や多文化共生推進への波及効果が高いこと。
(3)国際交流及び協力の定着に向けた対策が考えられていること
(4)青少年を主たる対象とする事業は、異文化理解や国際化への意識啓発をその目的として事業内容に明確に反映していること。
(5)海外の団体との交流事業は、単に発表や展示、鑑賞や視察だけの事業ではなく、意見交換や交流試合など双方向的な交流の実体があり、かつ参加者の能動的な関わりがあること。
(6)連続して助成を受けようとする事業は、新規の参加者が原則全体の半数以上であり、かつ過去の成果の検証が明確に行われており、新たな展開への創意工夫がなされていること。ただし、事業の継続性自体を評価する事業の場合は、新規の参加者が原則全体の半数以上であって、過去の成果を検証して改善すべき点についての修正が施されていればこの限りではない。
(7)地域の国際化に向けたタイムリーな内容が盛り込まれているなど、進取的、意欲的な取り組み。
(8)ビジョンが明確で、民間団体として自立した国際交流・協力活動を進めていくためのきっかけづくりとなる取り組み。
3 国際交流・協力事業の一環として映画やコンサートなどを行う場合に、概ね千円を超える金額の入場料等を徴する場合には、要綱第3条の(4)の「営利を目的とする事業」に当たるものとして助成対象としない。
4 要綱第4条にいう「別に定める助成の対象となる事業費」は、別表のとおりとする。
5 要綱第9条により助成事業を決定するにあたって、意見を聴くために山陰・夢みなと博覧会記念基金事業促進委員会を開催する際には、概ね、委員の5割以上の出席をもって開催するものとする。
6 この取扱基準は平成21年4月1日以後の実施に係る事業について適用する。
別 表(要綱第4条関係)
費 目 |
助成の範囲等 |
旅費交通費 |
(1) 派遣事業
○ 日本国内出発地の空港または港から派遣国事業実施地の最寄りの空港または港までの海外渡航費。なお、運賃はエコノミー運賃の範囲とし、空港使用料、航空特別保険料等包括的に運賃と認められるものも含む。
○ 日本国内出発空港または港への移動及び派遣国内における事業実施地への移動に係る交通費の実費(その移動の必要性、交通手段、経路等を明らかにしたうえで、妥当な範囲で対象経費とする。)
※ ビザ取得手数料、海外旅行傷害保険料等は対象外とする。
※ 事前準備・下見等に係る旅費は対象外とする。
(2) 受入事業
○ 事業実施地への県内移動に係る経費
○ 県外から講師等を招へいする場合は招へい者の居住地から(海外から招へいする場合は国内到着地の空港から)鳥取県内までの移動に係る往復交通費の実費で、原則として公共交通機関を利用した場合の運賃を合理的に算定した額を基準とする。(移動に自家用車、借上車輌等を利用した場合にガソリン代や高速道路利用料金が発生する場合は、その必要性や経路を明らかにしたうえで、妥当な範囲で対象経費とする。ガソリン代については職員の旅費に関する条例(昭和 45 年鳥取県条例第 48 号)第 17 条に定めるとおり走行距離 1km につき 25 円を乗じた額か申請額の何れか低い額を適用する。) |
滞在費
(宿泊料) |
○ 県内の場合は、職員の旅費に関する条例(昭和 45 年鳥取県条例第 48 号)第 19 条に定める額
( 8,200 円)、海外の場合は国家公務員等旅費法別表第2に定める額(ツインルーム・二人使用を原則)を上限とする実費に、交流事業に係る日数を乗じた額を対象とする。ただし、交通事情によりやむを得ず前泊が必要な場合は交流事業に係る日数に含める。
<国家公務員等旅費法 別表第2>
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対象地域(都市) |
宿泊料 |
指定
都市 |
シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジェッダ、クウェート、リアド、アビジャン |
19,300 |
甲 |
北米、ヨーロッパ、中近東 |
16,100 |
乙 |
指定都市、甲、丙以外(インドネシア、韓国、フィリピン、ボルネオ等) |
12,900 |
丙 |
アジア(中国等)、中南米、大洋州、アフリカ、南極 |
11,600 |
○ ホームステイの場合は、1家庭あたり1泊3千円 / 人を上限額とするホームステイ家庭への謝金。ただし、1事業あたりの全日程を通じた上限額は1家庭につき1万円 / 人とする。
※ 事前準備・下見等に係る滞在費は対象外とする。
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交流経費 |
(1) 会場費
交流事業に直接使用する会場の借上費、設営費、設備・機材借上費及び労務賃。(1時間あたり千円を基準として、実際の従事時間や労務内容を勘案して決定する。)なお、設営費は臨時的な会場設営に限る。看板、案内板については原則として1事業につき5万円程度を限度とし事業内容等から勘案した適正額。継続事業についてはできるだけ使い回しができるよう配慮すること。
(2) 消耗品費
交流事業で直接使用するものに限る。ただし、交流にかかる記念品については、スポーツ交流事業の場合はその競技に使用できるもの、その他の事業については鳥取県の紹介・PRに資するもので、いずれも5万円程度を限度とする。(ユニフォームやTシャツなどもこの範疇として判断する。)
(3) 謝金
講師等への謝礼、通訳・翻訳謝礼など原則として1事業につき5万円程度を限度とし事業内容等から勘案した適正額。ただし、財団が特に必要と認めた場合はその額を上限とする。
※ 申請団体内部での謝礼は対象外とする。 |
広報費 |
○ 参加者募集及び交流事業のための印刷物作成費(チラシ、ポスター、パンフレット、プログラム等)や新聞広告料。
○ 報告書を作成する場合は、1冊あたりの単価(千円程度を上限)に配布冊数を乗じた額。
※ 募集案内等の印刷物については、別紙「広報計画書」を提出して配布計画を明らかにすること。また、実績報告書には広報実績(掲載記事等を含む)について説明できる資料及び配布した広報資材を添付すること。
※ 広報物には必ず「(財)鳥取県国際交流財団 山陰・夢みなと博覧会記念基金助成事業」と明記すること。 |
その他の経費 |
上記のほか交流事業を遂行する上で、財団が必要不可欠と認める経費
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