カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針

公益財団法人鳥取県国際交流財団
カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針

当財団においては、利用者、協力者等(以下「利用者等」という)の皆様からいただく御意見や御要望を真摯に受け止め、信頼や期待に応えることで、事業推進に努めております。利用者等の皆様からいただく御意見や御要望は、事業の改善、品質向上につながる大変重要な機会と捉えています。

一方で、一部の利用者等の皆様の言動の中には、社会通念上許容される範囲を超えた言動もございます。

これらは、職員の人格と尊厳を傷付け、就業環境を悪化させるだけでなく、他の利用者等の皆様への業務提供にも深刻な影響を及ぼすおそれがあり、重大な問題であると認識しています。

当財団においては、カスタマーハラスメントを「利用者等の皆様からの社会通念上許容される範囲を超えた言動により、職員の就業環境を害するもの」と定義し、具体的には以下のような言動がカスタマーハラスメントに該当すると考えます。

カスタマーハラスメントに該当する言動

  • そもそも要求に理由がない又は当財団事業と全く関係のない要求
  • 当財団が想定している事業内容を著しく超える要求
  • 対応が著しく困難又は不可能な要求
  • 不当な損害賠償要求
  • 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
  • 威圧的な言動
  • 継続的、執拗な言動
  • 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

※例示であり、これらに限られるものではありません。

利用者等の皆様からの行為をカスタマーハラスメントと判断した場合には、職員を守るために、放置することなく、組織として毅然とした対応を行うとともに、以降の業務提供を中止させていただくことがあります。
また、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報するなど、厳正な対処を行います。

さらに、カスタマーハラスメントの被害を受けた職員へのケアを行うとともに、職員がカスタマーハラスメントに適切に対応できるよう、研修の実施や相談窓口の設置を行うなど、組織全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組みます。

以上

令和8年10月1日
公益財団法人鳥取県国際交流財団

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